埼玉で社労士に依頼をしたい方は、【小見野社会保険労務士事務所】にお問い合わせください。
社労士の事務所は数多くあり、どこに依頼をするべきか迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
【小見野社会保険労務士事務所】では「お客様に当事務所との相性を判断してもらいたい」という想いから、無料相談を承っておりますので、気軽にご利用ください。
給与計算はただ計算を行えば良いというわけではなく、担当者は様々な知識を学ぶ必要があります。
特に給与計算業務では、労働基準法の第24条に定められている「賃金支払いの5原則」を理解しておくことが大切です。
直接払い
給与は原則として従業員に直接支払います。支払う対象が未成年者の場合でも、親権者や後見人に代理で給与を渡すことはできません。ただし、受領のための使者であることが明らかな場合(労働者が入院中に妻が受領に行く場合など)の支払いは適法と解されています。
毎月1回以上払い
給与は毎月1回以上支払うのが原則です。たとえ年棒制であっても、分割で毎月1回以上支払うようにしなければなりません。また、あくまで毎月1回以上であれば良いので、週に1回、月に2回などの支払いも可能です。
通貨払い
給与は小切手や現物ではなく、通貨で支払うのが原則です。労働者自身の預貯金口座に振り込む場合は、本人の同意を得なければなりません。
一定期日払い
「毎月の10日」「毎月の15日」など、一定期日に給与を支払う必要があります。なぜこのような原則があるのかというと、毎月支払い日が変動すると労働者の生活に支障が生じる可能性があるからです。
全額払い
給与は全額支払いが原則であり、貸付金との相殺は許されていません。しかし、法に基づいて行われる控除(源泉所得税、社会保険料など)は許可されています。
給与計算はこの他にも覚える知識が数多くあり、「急に給与計算の担当者が辞めてしまった」という場合は、すぐに代わりの人員を確保できないこともあるでしょう。そのような時は、埼玉の【小見野社会保険労務士事務所】がご相談を承りますのでお任せください。