埼玉の労務士に就業規則の作成・健康保険・労働保険・雇用保険に関する相談をするなら
埼玉の労務士に相談をしたい方は、【小見野社会保険労務士事務所】にご依頼ください。
埼玉を中心に活動しており、就業規則の作成や変更、健康保険・労働保険・雇用保険に関するご相談を承っております。
全く知識がない場合でも、ご相談いただければ丁寧に労務士がお答えしますので、安心して気軽にご利用ください。ご相談の際は、会社の現状がわかるような資料があるとよりスムーズです。
就業規則は作成するだけでなく周知することも大切
就業規則を作成・変更した場合、労働基準監督署に届出を済ませたらそれだけで完了というわけではありません。就業規則を作成したり、変更したりした場合は、きちんと従業員に周知する必要があります。就業規則は労働基準法第106条1項と労働基準法施行規則第52条の2によって、以下のような方法で周知するように定められています。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
基本的にはこれらの方法で周知を行うことが大切であり、就業規則の内容を従業員がいつでも確認できるようになって初めて効力を持ちます。そのため、「金庫に保管する」「机の引き出しに入れておく」など、従業員が確認しにくい場所に就業規則がある場合は、周知したとは言えませんので注意が必要です。
埼玉の労務士に依頼するなら【小見野社会保険労務士事務所】へ
埼玉の労務士に依頼をしたい方のご利用を、【小見野社会保険労務士事務所】はお待ちしております。
全ての案件に迅速・丁寧に対応するように心がけており、初回の相談は無料です。社労士に依頼をせずに、ご自身ですべてを行うことも可能ではあります。
しかし、お客様が置かれている状況などによって、適切な対応は異なってくるものであり、私たち専門家に相談していただくことで、余分な時間と労力をかける必要がなくなります。土日祝日も対応しておりますので、平日にご都合が悪い場合はお申し付けください。
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