医科・歯科・薬局・介護など医療業界専門の労務サポート@埼玉

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労災保険特別加入

労災は労働者の業務中のケガ、死亡事故などに対しての保険になります。
労働者性のないものには適用がされません。
中小事業主の方や一人親方などが該当します。
そういった方が特別加入することにより、業務中の労災事故に対して
給付が受けられるようになります。

こんなことでお悩みのかたへ

◆ 加入したいがどこでしたらいいかわからない
◆ 加入の仕方がわからない
◆ 手続きが面倒

当事務所では事務組合に加入していますので、労災の特別加入をすることが出来ます。
手続きは当事務所ですべて行います。

特別加入できる方は次のような方になります。

特別加入できる中小事業主等とは

1) 以下に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体の時は、その代表者)

ここをタップして表を表示Close
業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種 300人以下

*1つの企業に工場や支店などがいくつかある時は、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。

2) 労働者以外で上記の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

*労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

中小事業主等が特別加入するためには

1) 雇用する労働者について保険関係が成立していること
2) 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
上記2つの要件を満たし、労働局長の承認を受けることが必要です。

特別加入できる一人親方とは

労働者を使用しないで以下の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する人

1) 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシーや個人貨物運送業者など)
2) 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職など) 

3) 漁船による水産動植物の採捕の事業
4) 林業の事業
5) 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売事業)の事業
6) 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
7) 船員法第1条に規定する船員が行う事業

一人親方が特別加入するためには

一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。

最高裁での判決では、現場において労働者的扱いを受ける一人親方であっても「一人親方は元請けの労災保険の対象とはならない」という事実が再確認されました。
一人親方さんが入る現場では注意が必要になります。

当事務所では中小事業主等、一人親方の1)、2)の方の特別加入が出来ます。

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