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埼玉で労務管理に関するご相談は書類作成・提出などの委託も承る【小見野社会保険労務士事務所】へ(人事・労務に精通したプロが対応)~能力不足の社員は解雇可能か?~

埼玉で労務管理に関して相談するなら~書類作成や提出などの委託も承ります~

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「問題のある社員を解雇したい」「トラブルを未然に防ぎたい」など、労務管理に関する悩みを抱えている方は大勢いらっしゃいます。

【小見野社会保険労務士事務所】は、そのような方々の助けとなるべく日々様々なご依頼に対応しておりますのでお任せください。わずらわしい書類作成や提出、申告、規定作成などの委託も承ります。

能力不足の社員は解雇可能か?

能力不足の社員は解雇可能か?

経営者の中には、「こちらが求めている能力以下の社員がいるため解雇したい」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

能力不足による解雇は、簡単なことではありません。解雇は労働者の生活に大きく関係があるため、「能力不足だからすぐに解雇して良い」というわけにはいかないのです。

解雇をするためには、正当な事由すなわち、(1)解雇の客観的合理的理由と(2)社会通念上相当性がなければならず、これが認められない場合は、解雇権濫用として無効と判断されてしまいます(労働契約法16条)。

能力不足による解雇を実現するためには、労働者の能力不足が解雇事由として就業規則に規定されていることが前提になります。しかし、就業規則に規定されている解雇事由に該当するといえるためには、当該労働者の人事考課が平均的水準に達していないだけでは不十分で、能力不足が重大なものであり能力向上の見込がないといえなければなりません。

よって、まず解雇を回避する努力を行わなければなりません。教育を行ったり、注意を行ったりなど、きちんと解雇しないで済むように努力し、それを実施したという記録を書面に残しておくことが大切です。

また、それでも改善が見られない場合は、配置転換を検討して、本人の能力が活かせる職種に就かせるように努力したのかも考慮されます。さらに、解雇の客観的合理的理由が備わっていたとしても、解雇をもって臨むことが社会的に相当でない場合には、解雇は無効になります。

具体的には、他の労働者との均衡、手続きの妥当性などが考慮されます。解雇は非常にハードルが高いことですので、具体的にどうすべきなのかお困りでしたら、埼玉の【小見野社会保険労務士事務所】にご相談ください。お話を伺った上で、アドバイスいたします。

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