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埼玉で給与計算のアウトソーシングを利用したい方は【小見野社会保険労務士事務所】に依頼を(料金に関するご質問は随時受付中)~法定内残業・法定外残業の違い~

埼玉で給与計算のアウトソーシングを利用するなら~料金に関するご質問は随時受け付けております~

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埼玉給与計算アウトソーシングを利用したいとお考えでしたら、【小見野社会保険労務士事務所】にお任せください。

給与は従業員にとって非常に重要なものであり、給与計算の間違いはあってはならないことです。

依頼くだされば社労士がお客様の代わりに正しく給与計算を行いますので、まずは気軽にご相談ください。

また、料金に関するご質問は随時受け付けておりますので、ご不明な点がありましたらお答えします。

法定内残業・法定外残業の違い

法定内残業・法定外残業の違い

正しい給与計算を行うためには、法定内残業と法定外残業の違いを理解することが大切です。言葉が似ているので、同一のものと勘違いする場合もあるかもしれませんが、全く異なるものですので注意が必要です。

法定内残業

労働基準法第32条によって、労働時間は1日に8時間、1週間に40時間以内と決まっています。法定内残業とは、この労働基準法で定められている時間を下回る残業のことです。例えば、1日の労働時間が会社の規定によって7時間と決まっている場合、8時間働いた日は1時間法定内残業をしたと判断できます。

法定外残業

法定外残業とは、労働基準法で定められている労働時間を超えた残業を指します。例えば、1日の労働時間が8時間の企業に勤めている方が、とある日に10時間働いたとします。その場合、2時間分法定外残業をしたと判断できるのです。

法定外残業の場合、労基法上割増賃金を支払うことが要請されています。もちろん、法定内残業であっても、就業規則等に割増賃金を支払う規定があれば、支払う必要がありますが、特に規定等がなければ支払う必要はありません。

給与計算を正しく行うためには、法定内残業と法定外残業の違いの他にも様々な知識が必要です。お困りでしたら、埼玉の【小見野社会保険労務士事務所】が相談を承りますのでお任せください。

埼玉で給与計算のプロに依頼をしたい方は【小見野社会保険労務士事務所】へ

埼玉で給与計算のプロに依頼をしたい方は、【小見野社会保険労務士事務所】にお問い合わせください。給与計算は顧問契約とセットで承ることも可能です。顧問契約を結んでくださった場合、「社会保険等の手続きが面倒」「未然に問題を防ぎたい」などのお悩みにも迅速に対応できます。

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