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埼玉で労務士に依頼をしたい方は就業規則や給与計算に関するご相談を承る【小見野社会保険労務士事務所】へ~就業規則に記載する3つの事項とは?~

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埼玉労務士依頼をしたい方は、【小見野社会保険労務士事務所】をご利用ください。労務士は人が商品ですので、「依頼しないと良いかどうか判断できない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そのような不安を解消するべく、【小見野社会保険労務士事務所】では無料相談に力を入れております。直接お会いした上で、相性が合うかどうかを見極めていただきたいと考えておりますので、お気軽にご連絡ください。

就業規則に記載する3つの事項とは?

就業規則に記載する3つの事項とは?

就業規則を作成する場合、何を記載する必要があるのかを把握することが大切です。就業規則には、3つの記載事項があります。

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、その名の通り絶対に記載する必要がある事項を指します。例として「始業・就業の時刻」「休憩時間の長さや与え方」などが挙げられます。どのような企業であったとしても必ず記載をしなければならないため、非常に重要な事項です。

相対的記載事項

相対的記載事項を定めるのかどうかは、それぞれが決めて構いません。ただし、定めた以上は絶対に記載しなければならないのが相対的記載事項です。例として「最低賃金の額」「安全や衛生に関すること」などが挙げられます。

任意的記載事項

任意的記載事項は、任意に記載するかどうかを決められる事項です。法的な規制はないため、公序良俗に反しない限りどういった内容を記載しても問題はありません。

就業規則は会社の実情や法律をきちんと理解した上で、作成することが求められます。埼玉の【小見野社会保険労務士事務所】では、お客様から詳しくお話を伺った上で、就業規則を作成し、労働基準監督署への届出も行いますのでお任せください。

埼玉の労務士が就業規則や給与計算に悩む方をサポート

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埼玉で労務士に就業規則や給与計算に関して相談をしたいとお考えでしたら、【小見野社会保険労務士事務所】が承ります。

労務管理を20年以上経験してきた専門家として、就業規則や給与計算に悩む皆様をサポートしますので、ご不明な点がありましたらご質問ください。

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