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埼玉で社労士に依頼をしたいとお考えの方は【小見野社会保険労務士事務所】へ~就業規則の作成は労務に精通した専門家にお任せ~

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労務関係の問題に対応するためには、幅広い知識が必要であり、片手間ですべてを把握することは難しいものです。

また、法の改正も頻繁に行われているため、対応するだけで大変な手間がかかります。その点、社労士に任せてくだされば、正しい知識に基づいて対応できますので、安心してご依頼ください。

就業規則の作成は労務に精通した専門家にお任せ

就業規則の作成は労務に精通した専門家にお任せ

従業員(アルバイト・パート含む)が常時10人以上いる事業所がある場合、原則として就業規則を作成する義務があります。

「常時10人」の計算については、企業単位か事業所単位かで解釈は分かれますが、基本的には本社・支社・営業所ごと(常時10人以上の事業所)に作成が必要です。

就業規則はそれぞれの会社の実情を踏まえた上で用意する必要がありますので、自社に合っていないものを用意すると後にトラブルに発展することも考えられます。

例えば、アルバイト・パートと正社員の労働条件が異なる場合、アルバイト・パート用の就業規則を用意した方が望ましいです。雇用形態別の就業規則が無い場合、アルバイトやパートの従業員に適用されるのは正社員と同じものとなりますので、きちんと用意しておくと違いが明確になる上にトラブルも回避できます。

埼玉の【小見野社会保険労務士事務所】では、就業規則の作成に関するご依頼も承っております。労務に精通した専門家である社労士が、作成を担当しますのでお任せください。

埼玉で社労士に相談をするなら

埼玉の社労士に相談をしたいとお考えの方のご利用を、【小見野社会保険労務士事務所】は随時お待ちしております。医療や介護事業、薬局、飲食業を中心に、様々な業種のサポートが可能です。

2010年に創業して以来、あらゆるご依頼に対応してきた経験と専門家としての知識を活かして対応しますので、お越しの際は詳しくお話をお聞かせください。

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