起業した時に入る社会保険
法人は業種に関係なく社会保険に加入する義務があります。
労働者を雇用すれば労働保険にも加入する必要があります。
ただし、全部の保険に必ず加入するわけではありません。
事業内容や従業員の雇用形態により、加入する保険が違う場合もあります。
社会保険
法人の場合業種に関係なく加入義務があります。
個人事業主で常時5人以上の従業員を雇用する場合は加入義務が発生します(一部業種除)。
5人未満であれば加入義務はありませんので、自分で国民年金、国民健康保険に入るという事になります。
厚生年金・健康保険
法人は社長一人でも加入の必要があります。
この2つはセットで加入することになります。
事実発生から5日以内に管轄の年金事務所で新規加入の手続きを行います。
同時に健康保険にも加入したことになります。
新規加入には事業の実態があることが必要なのと報酬が発生していることも必要ですので
設立の登記だけ終わっているような事業の実態がない場合は加入できない事もあります。
必要書類として
新規適用届、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届、保険料口座振替納付届
謄本、事業の実態がわかる書類など。
労働保険
労災と雇用保険のことをいいます。
労働者を雇用した時に加入義務が生じます。
だいたいがセットで加入することになりますが、どちらか一つだけという場合もあります。
社長一人の場合には労働者がいませんので加入義務はありません。
労災保険
正社員、パート、アルバイトなど問わず労働者を一人でも雇用すれば加入義務があります。
ただし、建設業などで下請けしか行わない場合などは元請けで労災が適用されますので
加入義務はありません。元請けとして仕事する場合に加入が必要となってきます。
労災事故は補償金額が大きくなる場合もありますので、労働者を雇用した時は必ず手続きを
するようにしましょう。
従業員を雇用した日から10日以内に管轄の労働基準監督署で手続きを行います。
必要書類として
適用事業報告、36協定、保険関係成立届、労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書
謄本、事業の実態がわかる書類など。
雇用保険
週20時間以上の労働時間で31日以上雇用見込のある従業員を雇用した場合に加入手続きが必要になります。
パート、アルバイトの方では主に主婦の方やフリーターの方などが対象となります。
事業所を設置し対象になる従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内に管轄のハローワークで手続きを行います。
必要書類として
監督署で受け付けてもらった保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届、謄本、謄本と事業所の住所が違う場合は賃貸契約書や公共料金請求書、事業の実態のわかる書類、個人の場合は代表者の住民票など
従業員を雇用していても雇用保険の対象になる従業員がいなければ労災保険だけ加入することになります。
逆に建設業などで下請けしか行わない会社で雇用保険の対象になる従業員を雇用していれば
雇用保険のみ加入することになります。
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