建設業の社会保険加入
こんなことでお悩みではありませんか?
建設業では平成29年までに社会保険に100%加入することになっています。
◆ 社会保険に加入したいが手続きの仕方がわからない
◆ どこで手続きしていいかわからない
◆ 書類が多くて面倒
◆ 代わりに手続きしてくれる人を探している
社会保険等に加入しないと
建設業の許可・更新には社会保険加入状況が分かる書面を提出するようになっています。
元請け企業及び下請代金の総額が3千万円以上の工事における一次下請企業を社会保険等加入企業に限定がされます。
平成29年以降は未加入事業所を下請企業に選定しないことや加入が確認出来ない作業員の現場入場を認めないなどがあげられています。
国の事業についても元請け企業及び下請代金の総額が3千万円以上の工事における一次下請企業を社会保険等加入企業に限定され、
二次以下の下請業者が未加入の場合も指導等が引き続き行われます。
平成27年度以降は、競争参加有資格者名簿に登録できる企業を社会保険等加入業者に限定する方向で検討されています。
このように社会保険等未加入業者は許可・更新ができなくなる可能性が高いこと
公共工事には入れないこと、民間工事でも下請けに入れなくなる可能性が高いです。
会社の存続にかかわる状況も出てきます。
法人の事業所では社会保険の加入義務があります。
加入の勧奨を無視し続けると、いざ加入しようとなった時に遡りで加入しなければいけない可能性も出てきます。
ぜひ早めに社会保険等加入の手続きを行いましょう。
準備次第では、最短、1日で手続きが可能です。
当事務所では社会保険の加入手続きのほかに
事業主さんの労災特別加入や一人親方の特別加入も出来ます。
社会保険等加入の相談、手続きをお考えなら当事務所へ。
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