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社会保険新規加入・労災・雇用保険新規加入

社会保険が適用になる事業所

すべての法人事業所、常時5人以上の従業員のいる個人事業所(除く一部業種)は
強制適用となり、健康保険・厚生年金に加入しなければいけません。

パートさんでも労働日数、労働時間によっては、社会保険に加入する必要が出てきます。
労働日数、労働時間数が一般社員の4分の3以上あるときには
被保険者として取り扱うべきとなっています。

法人を設立した時には、社長ひとりでも社会保険の加入は必要になるということです。

労災保険が適用になる事業所

労働者が一人でもいれば業種、規模、法人、個人問わず適用となります。
農林水産業などの一部では該当しない場合もあります。

雇用保険が適用になる事業所

労働者を一人でも雇用する事業は、業種、規模のいかんを問わず適用となります。
ただし、労働者は雇用保険加入の対象となる労働者である必要があります。

加入例

1) 法人を設立、社員を2人雇用。事業内容はIT関係。
  加入保険は健康保険・厚生年金(社長、社員分)、労災、雇用保険の4つの手続きが必要。

2) 法人を設立、週10時間程度の時間の短いパート2人雇用。事業内容はIT関係。
  加入保険は健康保険・厚生年金(社長分)、労災の手続きが必要。

3) 個人で事業開始 フルタイムで従業員2名、その他パートを雇用。飲食業
  加入保険は労災、雇用保険の手続きが必要。

4) 法人、社員3名 建設業
  加入保険は健康保険・厚生年金、雇用保険の手続きが必要。
  下請けしか行わない場合は、労災の適用なし。
  元請けの仕事をする場合は、労災の適用あり。

これらは一例ですが、このように必ずすべての保険が適用になるわけではありません。
事業内容や従業員の雇用の仕方によっては、適用にならない保険もあります。
この辺はわかりにくいですし、手続きも面倒です。
また加入すれば定期的に手続きが発生します。

最近では社会保険加入に関しては厳しくなっています。
また福利厚生もしっかりしていなければ良い従業員も集まりません。

更に労災の加入手続きをしていない場合に、従業員に労災事故が起こってしまうと
会社が存続できないぐらいの賠償が発生する場合があります。
会社を守り、発展させるためには必要なものになります。

当事務所では、事前相談、書類の作成、提出まで行います。
電子申請を利用していますので、負担も少なく手続きが可能です。
お急ぎの場合、準備次第で、最短、翌日には手続きが可能です。

詳しい料金案内はこちらから

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